拒絶査定を受けた後の手続のご案内
特許出願し拒絶査定を受けた場合は、下記の手続きを選択できます。
1~3の手続きは拒絶査定謄本の送達日から3月以内に特許庁へ手続きをする必要があります。
1.拒絶査定不服審判請求する。
補正書を提出する場合には、審判請求と同時に提出する必要があります。
2.実用新案登録出願へ変更する。(出願日から9年6月の経過前に行う必要があります)
3.意匠出願へ変更する。
4.分割出願する。
5.権利化をあきらめる。
意匠登録料の改定のお知らせ
2012年4月1日より意匠登録料(第11年以降)の料金改定があります。
≪2012.04.01より≫
第1~3年 ¥8,500
第4~10年 ¥16,900
第11~20年 ¥33,800 ⇒¥16,900
★第16~20年については、平成19年4月1日以降の出願に適用されます。平成19年3月31日以前の出願は、15年で権利が満了します。
国際出願手数料の改定のお知らせ
2012年1月1日と4月1日に国際出願手数料の料金改定があります。
≪2012.01.01から≫
国際出願手数料 ¥125,000 ⇒¥111,400
同 手数料減額 ¥28,200 ⇒¥25,100
調査手数料 ¥203,700 ⇒¥181,700
(★ 欧州特許庁が国際調査を行う場合)
国際予備審査取扱手数料 ¥18,800 ⇒¥16,800
≪2012.04.01から≫
調査手数料 ¥97,000 ⇒¥70,000
(☆ 日本国特許庁が国際調査を行う場合)
送付手数料 ¥13,000 ⇒¥10,000
国際予備審査手数料 ¥36,000 ⇒¥26,000
国際調査追加手数料 ¥78,000 ⇒¥60,000
国際予備審査追加手数料 ¥21,000 ⇒¥15,000
2012.01.01 類似商品・役務審査基準の大幅な改定
平成24年1月1日より、「類似商品・役務審査基準」(国際分類第10版対応)が改定されました!!
商標権は、保護対象である文字や図形等からなる標章部分(いわゆる一般的にいう商標の部分)と、保護範囲を定める指定商品・役務との組み合わせで成り立っています。商標権の効力や設定登録の判断基準となる商標の類否は、対比される商標(標章)同士の類否のみならず、指定商品・役務同士の類否も重要となります。例えば、仮に商標同士が同一であっても、指定商品・役務が類似関係になければ、両商標は非類似となります。
指定商品・役務は、法律上第1~45類の区分に振り分けられますが、特許庁における審査実務(審査基準)では、各指定商品・役務毎に付された類似群コード同士が同一か否かによって指定商品・役務同士の類否が判断されます。したがって、今回の審査基準の改定は、商標登録出願に際して非常に重要な意味を有します。また、商標権の保護範囲の認定に関しても大きく影響します。
-主な改定の傾向-
今回の改定では、指定商品・役務の区分や類似群コードが大幅に見直され、変更箇所が多数ありますのでその全てを説明することは出来ませんが、傾向を大別すると、次の点が挙げられます。なお、改定の詳細については、特許庁HPの下記URLをご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/ruiji_ekimu_syutugan.htm
1.区分が移動したケース:例えば「業務用テレビゲーム機」「家庭用テレビゲーム機」は、第9類から第28類に移行。商品区分を第28類で出願することになります。
2.類似群コードが変更されたケース:例えば「農薬」が「薬剤」(01B01)から離れて「01B02」の類似群コードが付与されました。これにより、「農薬」は「薬剤」と非類似の商品として審査されます。
3.類似群コードがまとめられたケース:例えば「ゴルフの興行の企画・運営又は開催(41F01)、相撲の興行の企画・運営又は開催(41F02)、ボクシングの興行の企画・運営又は開催(41F03)、野球の興行の企画・運営又は開催(41F04)、サッカーの興行の企画・運営又は開催(41F05)」が「スポーツの興行の企画・運営又は開催(41F01)」にまとめられました。
4.区分の移行及び指定商品の簡単表記のケース:いわゆる「健康食品(サプリメント)」は、これまで「主原料+形状+加工食品」の形式で、例えば「魚を主原料とするゲル状の加工食品」などのように表記しなければならず、新しく開発した主材料が異なれば新規に出願をしなければならいケースがありました。また、商品区分も第29類と第30類に分かれていました。今回の改定では、1つの区分で指定商品の表記も簡単になり、「第5類 サプリメント」の表記で出願できるようになりました。
-実務への影響(留意点)-
1.過去の登録商標に付されている類似群コードも、全て改定後の類似群コードに改められました。したがって、改定前は非類似であった商標が改定後は類似することになる場合があります。但し、既存の商標権同士で事後的に潰し合うことはありません。
2.逆に、改定前は類似とされていた商標が、改定後は非類似とされる場合もあります。したがって、過去に商標調査において登録可能性が否定されて商標登録出願を断念したものであっても、改定後には登録可能となるものがあります。過去の事例をご確認下さい。
3.既存の商標権の保護範囲が変動する可能性があります。改定前は指定商品・役務と類似関係にあり保護されていた商品・役務が、改定後は類似関係に無く商標権の効力が及ばなくなる可能性もあります。この場合は、必要に応じて、当該類似関係ではなくなった商品・役務について新たに商標登録出願することをお勧めします。
4.特許庁における既存の商標権に対する類似群コードの再付与にミスが無いとも限らないので、改定後しばらくは調査や審査の精度が低下するおそれがあります。
5.なお、各指定商品・役務に付されている類似群コードは、あくまで商品・役務間の類似関係を推定するものです。したがって、審判や裁判においてこれとは異なる見解が示されることもあります。
国際出願(PCT出願)後の対応
国際出願(PCT出願)を行うと、出願して9~15ヶ月後に国際調査機関から国際調査
報告書、見解書が送付されます。出願人は以下の対応を選択できます。
1.そのまま各国に国内移行する。
各国毎に特許性を主張することになります。
2.国際予備審査請求をして答弁書を提出する。
国際予備審査機関の見解を受けることができます。
必要に応じて補正することもできます。
3.19条補正を提出する。
国際段階において特許請求の範囲のみを補正できます。
4.国際調査見解書に対する反論としてコメントを提出する。
国際予備審査請求を行わずに反論できます。
5.補充国際調査を請求する。
他の国際調査機関の調査報告書を受けることができます。
6.各国への移行を断念する。
その後の費用の発生を抑制できます。
2006年 法律改正






